そんな彼らも、集金の仕事はヤクザ~な下請けに任せています。
放送法第64条がある限り、それを守っていれば、堂々と集金人を追い出せます。
居座るようなら、不退去罪で訴えることもできます。
放送法第64条-------------
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。
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先程アップした動画(音声のみ)で笑ってしまいました。
集金人の発言。。。
「NHKから国民を守る党」のステッカーを張るなら、もっと分かりやすいところに貼れと。
NHKは録音すると逃げます NHKから国民を守る党
彼らはテレビがなくても、ワンセグがあるから払えと言います。
しかし、建物内で映るかどうか、動作は不安定極まりありません。
それに、ガラケーに至っては、電話とメールだけが目的の場合がほとんどです。
テレビがない場合、契約する必要はありません。
ガラケーやカーナビだけで訴えられて負けた人は、確かいなかったはず。
NHKから訴えられているのは、B-casカードの番号を知られた人たちがほとんどです。
NHK受信料支払わない方法 元NHK職員の解説
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